一般社団法人日本気象測器工業会 定款

第1章 総則

第1条(名称)
この法人は、一般社団法人日本気象測器工業会と称する。
第2条(主たる事務所)
この法人は、主たる事務所を東京都千代田区神田錦町三丁目17番地東ネンビルに置く。
3条(目的)
この法人は、気象測器、海象測器、および地象測器(以下、総称して「気象測器」という。)の開発、改良、精度の向上、需要の開拓、測器の普及啓蒙等をはかり、併せて会員相互の技術交流および親睦をはかることを目的とする。
第4条(事業)

この法人は、前条の目的を達するため、次の各号に掲げる事業を行う。
(1)気象測器の規格、検定方法、検定公差等につき研究し、関係官庁や団体に対して意見具申を行い、また諮問を受けたとき答申する。
(2)新製品の考案、機器精度の向上、システム製品の開発等の研究会の開催。
(3)気象測器普及のための講演会、講習会、展示会等の開催
(4)気象測器の総合カタログ等の編集並びに刊行
(5)海外に対する気象測器のPR
(6)会員相互の協調と親睦の推進
(7)その他、本会の目的を達成するために必要な一切の事項

第2章 社員及び会員

第5条(法人の構成員)

この法人に次の会員を置き、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という。)上の社員とする。

(1)正会員
この法人の目的及び事業を理解し、この定款を遵守する気象測器並びに関連機器の製造及び販売を主たる事業とする法人又は個人とする。

(2)賛助会員
この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

第6条(入会)
会員として入会しようとするものは、入会申込書を提出し理事会において承認を得なければならない。
第7条(会費等)
会員は、この法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、入会金及び会費として、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。
第8条(退会)
会員は、退会するときは、その旨を文書を以って届出し、理事会の承認を得なければならない。
第9条(除名)

会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。この場合は、除名した会員にその旨を通知することを要する。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)法人の名誉を傷つけ又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。

第10条(会員資格の喪失)

前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)第7条の支払の義務を1年以上履行しなかったとき。
(2)総社員が同意したとき。
(3)当該会員が死亡又は解散若しくは破産したとき。

2 会員は、前項の資格を喪失したときは退会するものとする。

第11条(会費等の返戻)
脱会した会員の既納の入会金及び会費は返戻しないものとする。
第12条(会員名簿)

当法人は、会員の氏名又は名称及び住所を記載した会員名簿を作成し、当法人の主たる事務所に備え置くものとする。

2 当法人の会員に対する通知又は催告は、会員名簿に記載した住所又は会員が当法人に通知した居所にあてて行なうものとする。

第3章 社員総会

第13条(構成)
社員総会は、正会員をもって構成する。
第14条(権限)

社員総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)計算書類等の承認
(5)定款の変更
(6)解散
(7)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

第15条(開催)
社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。なお、社員総会は、社員総数の過半数の出席がなければ開催することはできない。委任状の提出のあった者は出席したものとみなす。
第16条(招集)

社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

3 理事長は、前項の規定による請求があったときは、4週間以内に社員総会を招集しなければならない。

4 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって開会日の1週間前までに通知しなければならない。

第17条(議長)
社員総会の議長は、理事長がこれにあたる。
第18条(議決権)
社員総会における議決権は、1社員につき1個とする。
第19条(決議)

社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は特別決議として、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
(1)会員の除名
(2)理事・監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)その他法令で定められた事項

3 やむを得ない事由のため、社員総会に出席することができない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって決議し、又は他の社員を代理人として決議を委任することができる。

第20条(定時総会議決事項)
定時総会においてはこの定款に定めるもののほか、次の事項を決議する。
(1)事業報告および収支決算
(2)事業計画および収支予算
(3)その他理事会において必要と認めた事項
第21条(議事録)

社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び社員総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名する。

第4章 役員

第22条(役員の設置)

この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上7名以内
(2)監事 1名以上2名以内
(3)顧問 若干名
(4)相談役 若干名

2 理事のうち1名を理事長とし、副理事長及び専務理事をそれぞれ1名置くことができる。

3 理事長以外の理事のうち、副理事長及び専務理事を業務執行理事とする。

4 理事長は、本法人を代表し、公務統括する。

第23条(役員の選任)

理事、監事、顧問及び相談役は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事長、副理事長及び専務理事は、理事会の決議によって、理事の中から選任する。

3 顧問は、気象測器事業に理解のある学識経験者に、社員総会の承認を得て理事長が委嘱する。

4 相談役は、理事又は監事として永年、この法人に貢献したもの、あるいは、本会員で多年にわたり業界に尽力した等の功績のあった個人に対し、社員総会の承認を得て理事長が委嘱する。

5 監事は、この法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。

6 理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は3 親等内の親族(その他当該理事と政令で定める特別の関係がある者も含む。)である理事が理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

第24条(理事の職務及び権限)

理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、この法人を代表し、その業務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐してこの法人の業務を掌理し、理事長に事故又は支障があるときはその職務を代理し、理事長が欠けたときはその職務を行う。

4 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、この法人の業務を執行する。

5 理事長、副理事長及び専務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告する。

第25条(監事の職務及び権限)

監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

2 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。

第26条(役員の任期)

理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げないものとする。

2 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げないものとする。

3 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。

4 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。

5 増員により選任された監事の任期は、他の在任監事の任期の残存期間と同一とする。ただし、他の在任監事の任期の残存期間が2年に足らないときは、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。

6 理事又は監事は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

7 顧問及び相談役の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。但し、再任を妨げないものとする。

第27条(役員の解任)
理事及び監事は、社員総会の特別決議によって解任することができる。
第28条(報酬等)
役員の報酬等は、社員総会の決議をもって定める。

第5章 理事会

第29条(構成)

この法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

第30条(権限)
理事会は、次の職務を行う。
(1)この法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)理事長、副理事長及び専務理事の選定及び解職
第31条(開催)

理事会は、通常理事会と臨時理事会の2種とする。なお、理事会は、理事総数の過半数の出席がなければ開会することはできない。

2 通常理事会は、毎年2回開催する。

3 臨時理事会は、次に掲げる場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から、会議の目的である事項及び招集の理由を示して招集の請求があったとき。

第32条(招集)

理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき、又は理事長に事故若しくは支障があるときは、各理事が理事会を招集する。

第33条(議長)
理事会の議長は、理事長がこれにあたる。但し、理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会で定めた順位により、他の理事がこれに代わるものとする。
第34条(決議)

理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。

第35条(議事録)

理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び理事会において選任された議事録署名人2名が記名押印または署名する。

第6章 委員会

第36条(委員会)

委員会は、理事会が必要と認めたとき設置し、または廃止する。

2 各委員会の委員は会員中または外部の学識経験者を理事会において選考し、理事長がこれを委嘱する。

3 委員は委員会を構成し、委員長を互選する。

4 委員会には役員が1名以上委員として参加する。

5 委員会の議長は、委員長がこれにあたる。委員長に事故又は支障があるときは、出席委員の互選により選任するものとする。

第37条(議事録)

委員会の議事については、議事録を作成する。

2 前項の議事録には、議長及び委員会において選任された議事録署名人2名が記名押印または署名する。

第7章 資産及び会計

第38条(事業年度)
この法人の事業年度は、毎年9月1日から翌年8月31日までとする。
第39条(資産の構成)
この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金
(2)会費
(3)特別の使途を定めた積立金
(4)寄付金品
(5)資産から生ずる収入
(6)その他
第40条(資産の種別)

この法人の資産を分けて基本財産及び運用財産とする。

基本財産は次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)入会金
(2)社員総会で基本財産に繰入れることを議決した財産
(3)基本財産とすることを指定して寄付された財産

運用財産は基本財産以外の財産とする。

第41条(資産の管理)

この法人の資産は、理事長が管理し、その管理方法はこの定款に定める場合のほか、理事会の承認を得て理事長が別に定める。

2 この法人の資産のうち、基本財産はこれを処分し、又は担保に供することはできない。但し、やむを得ない理由があるときは社員総会において会員の3分の2以上の合意を得て、その一部に限り処分し、又は担保に供することができる。

第42条(経費の支弁)
この法人の経費は運用財産をもって支弁する。
第43条(入会金及び会費)

この法人の入会金及び会費の額は、社員総会の決議をもって定める額とする。

2 入会金及び会費の額を変更するときは、社員総会の議決を要するものとする。

第44条(臨時会費)

この法人の事業のうち、特に経費を必要とするときは、その都度、社員総会の議決により臨時に徴収する。

2 臨時の行事に必要な経費はその都度徴収する。

第45条(事業計画及び収支予算)
この法人の事業計画書、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。
これを変更する場合も、同様とする。
第46条(事業報告及び決算)

この法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、かつ、理事会の議を経て、定時社員総会の承認を受けなければならない。
(1)事業報告書
(2)貸借対照表
(3)損益計算書(正味財産増減計算書)

2 前項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に10年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款及び社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(1)監査報告書
(2)理事及び監事の名簿

第47条(剰余金)
この法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散

第48条(定款の変更)
この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。
第49条(解散)
この法人は、社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。
第50条(残余財産の帰属)
この法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 公告の方法

第51条(公告の方法)
この法人の公告は、官報に掲載する方法により行う。

第10章 補則

第52条(委任)
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関する必要な事項は、理事会の議決により、理事長が別に定める。

附則

この法人の最初の事業年度は、この法人の成立の日から平成22年8月31日までとする。

2 この法人の設立時の社員は、次のとおりとする

設立時社員
  1. 住所)東京都目黒区東山一丁目12番13号
    氏名)株式会社 小松製作所
  2. 住所)東京都渋谷区笹塚二丁目1番6号
    氏名)英弘精機株式会社
  3. 住所)東京都目黒区中央町一丁目5番12号
    氏名)株式会社 小笠原計器製作所
  4. 住所)東京都板橋区宮本町35番10号
    氏名)株式会社 池田計器製作所
  5. 住所)東京都目黒区自由が丘一丁目20番19号
    氏名)光進電気工業株式会社
  6. 住所)東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原19番地6
    氏名)株式会社 ソニック

3 この法人の設立時理事、設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事
小松 大一郎
長谷川 壽一
野澤 侑司
澤田 和男
設立時監事
木村 久年
鈴木 敏夫

4 この法人の設立時代表理事は、設立時理事の互選によって選定する。

以上、一般社団法人気象測器工業会を設立するため、設立時社員の定款作成代理人である司法書士 矢幡英興は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。

平成22年3月10日

設立時社員
東京都目黒区東山一丁目12番13号
株式会社 小松製作所
代表取締役 小松 大一郎
設立時社員
東京都渋谷区笹塚二丁目1番6号
英弘精機 株式会社
代表取締役 長谷川 壽一
設立時社員
東京都目黒区中央町一丁目5番12号
株式会社 小笠原計器製作所
代表取締役 野澤 侑司
設立時社員
東京都板橋区宮本町35番10号
株式会社 池田計器製作所
代表取締役 澤田 和男
設立時社員
東京都目黒区自由が丘一丁目20番19号
光進電気工業 株式会社
代表取締役 木村 久年
設立時社員
東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原19番地6
株式会社 ソニック
代表取締役 鈴木敏夫

上記発起人の定款作成代理人
東京都千代田区九段南三丁目6番4-202号
司法書士 矢幡 英興

【改定履歴】
年月日 改定箇所 改定内容
1 2011年10月20日 第1条 法人名称の変更
(旧)一般社団法人 気象測器工業会
(新)一般社団法人 日本気象測器工業会

定款証明